相続が発生した方

相続税とは

相続税は、亡くなられた人(被相続人といいます)の財産を相続・遺贈等により取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことです。
相続は死亡によって開始します。相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に関する一切の権利義務を引き継ぐことになります。
また、遺贈とは被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。

相続税の申告までの流れ

相続税の申告までの流れをごく簡単に申し上げますと、まず被相続人の遺産の特定を行います。その方が亡くなった時点で、預金・土地・株式などプラスの財産と、借入金などマイナスの財産をどれだけ持っていたか特定し、価値を算出します。次に、財産を相続人の皆さんでどのように分割するか協議をします(遺産分割協議書の作成)。最後に相続人の方それぞれが取得することになる財産に、どれだけ税金がかかるかを計算します。
そして、被相続人の方が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納めます。

被相続人の死亡からの流れ概要

相続税の申告書

このように、相続が始まってから相続税の申告まで、10ヶ月しかありません。1年に満たない短い時間で、各種の手続きをし、遺産の分割を考え、申告・納税の準備をするのは大変です。
そんなときこそ、専門家である私達にお任せください。これまでの経験、ノウハウを活かして、手際よく申告いたします。

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相続税申告のためにどのような書類が必要ですか?
いろいろな書類が必要ですが、主なものをあげさせていただきます。

■被相続人・相続人に関するもの
1.被相続人の戸籍謄本(原戸籍謄本・除籍謄本)
2.相続人(全員)の戸籍謄本
3.相続人(全員)の印鑑証明書
4.相続人の住民票

■財産に関するもの
1.土地及び家屋の登記簿謄本(被相続人所有分・法人所有分)
2.土地及び家屋の固定資産評価証明書(被相続人所有分・法人所有分)
3.土地の地形図(測量図等)(被相続人所有分・法人所有分)
4.預貯金の残高証明書
5.貸付信託・投資信託の残高証明書又は評価額計算書
6.株式・公社債等の明細書
7.預貯金の通帳・証書
8.生命保険金支払明細書
9.退職金・弔慰金支払明細書

■債務に関するもの
1.固定資産税等の納付書
2.住民税・所得税の納付書
3.借入金・預り金等の明細書
4.葬儀費用等の領収書

■その他
1.過去3年分の確定申告書
準確定申告というのは何ですか?
亡くなった人(被相続人)に確定申告の必要があれば、亡くなった日から4ヶ月以内に、準確定申告書を提出します。被相続人の方が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告します。相続人全員の署名及び認印が必要です。
準確定申告が必要かどうか、分からない場合には、お気軽にご相談下さい。
相続税はいつまでに払うのですか?
被相続人の方が亡くなった日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出し、相続税を金銭で一括で納めなければなりません。
相続税が払えない場合には、どうしたらいいのですか?
相続税を金銭で一括で払えない場合は、相続税の分割払いである「延納」を検討します。「延納」でも難しい場合は、財産をそのまま収める「物納」を検討します。
しかし、延納や物納は、申請しても認められないこともあります。ですから、大まかでもいいので、生前に相続税を把握し、相続税が納税できるように対策をしておくことをおすすめします。具体的には、相続税納税の資金を準備しておく、なるべく相続税が少なくなるように財産の内容を見直す、などの対策が考えら得ます。
相続対策として、何から始めればいいですか?
まず現状を把握することから始めてください。
それから、
1.「争続」は起こらないか・・・相続人の方同士でもめることなく、スムーズに財産が分けられるように。
2. 納税資金はあるか・・・相続税が納められずに財産を手放すことがないように。
3. 節税できるか・・・納める税金が少しでも少なくなるように

という順で考えて、必要な対策を立てるのがいいでしょう。相続対策というと、「テクニックを使って節税する」などと思うかもしれませんが、大切なのは、残された相続人の方がきちんと財産を受け継ぐことです。
相続税の申告は、自分でもできますか?
できないことはありませんが、あまりおすすめしません。
「相続税申告までの流れ」でご説明したとおり、相続税の申告では短期間で様々な手続きが必要です。中には、知らなかった、後から気づいたでは済まされないこともありますし、正しい財産の評価方法が分からず、気づかないうちに不要な税金を払ってしまうこともあります。
相続が起こったら、早めにご相談いただければと思います。

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